このAmazon EC2サービスレベルアグリーメント(「本SLA」)は、Amazon Web Services, LLC(「AWS」または「アマゾン」)と、AWSのサービス利用者(「サービス利用者」)との間の、Amazon Web Servicesカスタマーアグリーメント(「AWS契約」)の条件に基づく、Amazon Elastic Compute Cloud(「Amazon EC2」)の使用に適用される規約である。本SLAはAmazon EC2を使用する各アカウントに個別に適用される。本SLAに別段の規定がない限り、本SLAはAWS契約の条件に従うものであり、本SLAにおいて別段の定めがない限りAWS契約において定義された用語は、AWS契約と同一の意味を有するものとする。アマゾンは本SLAの条件をAWS契約に従い変更する権利を留保する。
サービスコミットメント
AWSは、Amazon EC2を、サービス年度における年間使用可能時間割合(以下に定義する)が99.95%以上で使用できるようにするため商業的に合理的な努力をする。Amazon EC2が99.95%以上の年間使用可能時間割合を満たさない場合には、サービス利用者は以下に定めるサービスクレジットを受領することができる。
定義
サービスコミットメントおよびサービスクレジット
あるサービス利用者に関してあるサービス年度内の年間使用可能時間割合が99.95%未満となった場合には、当該サービス利用者は、適格クレジット期間に対する請求額(リザーブド インスタンスのための一括支払を除く)の10%に相当するサービスクレジットを受領する資格を有する。請求を行うには、サービスの利用開始から365日間、または前回の正式請求から365日間が経過している必要はなく、サービス利用者は、365日間を基礎として計算した年間使用可能時間割合が99.95%未満となったときはいつでも請求を行うことができる。
サービスクレジットは、サービス利用者が支払うこととされている将来のAmazon EC2の支払に対してのみ充当される。ただし、アマゾンは、エラーが生じた請求期間のAmazon EC2に関する支払のためにサービス利用者が使用したクレジットカードに対して、サービスクレジットを発行することができるものとする。サービス利用者は、サービスクレジットによって、AWSからの払戻しその他の支払を受ける権利を取得するものではない。サービスクレジットは、該当する月間請求期間の請求金額が1ドルを超える場合に限って適用され、発行されるものとする。サービスクレジットを譲渡したり、他のアカウントに充当することはできない。AWS契約に別段の規定がない限り、Amazon EC2の使用不能もしくは実行不能、またはその他の理由によりアマゾンがAmazon EC2を提供しなかったことに関するサービス利用者の唯一かつ排他的な救済は、本SLAの条件に従ってサービスクレジットを受領すること(ただし、受領資格を有する場合に限る)、またはAmazon EC2の利用を終了することである。
クレジットの請求および支払手続
サービスクレジットを受領するには、サービス利用者は、aws-sla-request@amazon.comに電子メールを送付して請求するものとする。また、受領資格を有するとされるためには、クレジットの請求は、以下の要件を満たすものでなければならない。(i)電子メールの件名部分にサービス利用者のアカウント番号(アカウント番号はAWSアカウントアクティビティページの冒頭に記載されているもの)を記載し、(ii)電子メール本文に、サービス利用者が経験したとする地域(Region)使用不能の各事象の日時および各事象の間に実行され影響を受けたインスタンスのインスタンスIDを記載し、(iii)エラーを記録しサービス利用者が請求する停止時間を裏づける、サーバリクエストログ(該当するログにおける機密情報は、削除するか、「*」印に置き換えるものとする)を添付した電子メールを、(iv)本SLAに基づく請求において報告される最も近時の事象が生じた日から30営業日以内にアマゾンが受領すること。当該請求にかかるサービス年度の年間使用可能時間割合が99.95%未満であることをアマゾンが確認した場合は、アマゾンは、サービス利用者に対して、請求があった日が属する月の次の請求期間中に、サービスクレジットを発行する。サービス利用者が上記要件を満たす請求その他の情報の提出をしない場合には、サービスクレジットを受領する資格を失うものとする。
Amazon EC2 SLA例外事由
Amazon EC2の使用不能、停止もしくは終了、またはその他のAmazon EC2の性能の問題が、以下によるものである場合には、サービスコミットメントは適用されない。(i)AWS契約第6.1項に定めるサービス停止の結果である場合、(ii)不可抗力、Amazon EC2の責任分界点の範囲外のインターネットアクセスまたは関連する問題を含む、アマゾンの合理的な支配の及ばない要因により生じたものである場合、(iii)サービス利用者または第三者の作為もしくは不作為の結果である場合、(iv)サービス利用者の機器、ソフトウェアもしくはその他の技術、および/または第三者の機器、ソフトウェアもしくはその他の技術(アマゾンの直接支配の範囲にある第三者の機器を除く)により生じたものである場合、(v)地域(Region)使用不能に帰因するものでない、個別のインスタンスの障害の結果生じたものである場合、または(vi)AWS契約に従ってAmazon EC2を利用するサービス利用者の権利をアマゾンが停止もしくは終了させた結果である場合(総称して、「Amazon EC2 SLA例外事由」という)。可用性が、本SLAに明示的に定める要因以外の要因の影響を受けた場合には、アマゾンは、かかる要因を、アマゾンの単独の裁量で考慮し、サービスクレジットを発行する場合がある。