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日本

アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社Marketplace

2025 年 4 月 1 日、日本を拠点とする法人であるアマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 (以下「AWS Japan」) は、Amazon Bedrock を使用する製品を除き、サードパーティー出品者が日本の全ての AWS アカウントに販売する製品 (以下「3P 製品」) に関する AWS Marketplace のマーケットプレイス運営者です。 
 
2025 年 4 月 1 日より、AWS Japan は AWS Marketplace ファシリテーターとして、以下のとおり 10% の日本の消費税 (以下「消費税」) の徴収と納付を処理し、取引ごとに適格請求書 (以下「適格請求書」) を発行します。
 
(1) 日本以外を拠点とする独立系ソフトウェアベンダー (以下「ISV」) が AWS アカウントを有する日本の購入者に直接製品を販売する場合: AWS Japan が運営する AWS Marketplace に出品し販売される製品つき、AWS Japan は 10%の消費税を徴収します。AWS Japan は、AWS Japan の適格請求書発行事業者登録番号 (T6011001106696) で購入者へ適格請求書を発行し、徴収した消費税を日本の税務当局 (以下「税務当局」) に納税します。当該 ISV は、重複を防ぐために、消費税の徴収・納付、および適格請求書の発行を取りやめる必要があります。なお、この変更は、Amazon の事業体が販売する製品 (以下「2P 製品」) の購入および、Amazon Bedrock を使用して販売される 3P 製品の購入を含む、Amazon Web Services, Inc. (以下「AWS Inc.」) が処理する取引には適用されません。

(2) 日本を拠点とする ISV が AWS アカウントを有する日本の購入者に直接製品を販売する場合: AWS Japan が運営する AWS Marketplace に出品し販売された製品につき、AWS Japan は 10%の消費税を徴収し、徴収した消費税を当該 ISV に送金します。AWS Japan は適格請求書発行事業者登録番号 (T6011001106696) で適格請求書を購入者に発行します。当該 ISV は AWS Marketplace 管理ポータル(以下「AMMP」)に日本法人番号および適格請求書発行事業者登録番号を提出し、AMMP を通じて受け取った適格請求書情報に基づき、消費税を税務当局に納付する必要があります。
 
(3)  チャネルパートナー・プライベートオファー (以下「CPPO」) 取引で、日本以外を拠点とする ISV が日本を拠点とするチャネルパートナー (以下「CP」) に販売し、同じ CP が AWS アカウントを有する日本の購入者に再販する場合: (1) 1st leg (ISV から CP への販売) では、CP はリバースチャージ方式に基づき、消費税を申告する必要があります。(2) 2nd leg (CP から AWS アカウントを有する購入者への再販) では、AWS Japan は 10%の消費税を徴収し、購入者に適格請求書を発行し、徴収した消費税を当該 CP に送金します。当該 CP は AMMP に日本法人番号および適格請求書発行事業者登録番号を提供し、AMMP を通じて受け取った適格請求書情報に基づき、消費税を税務当局に納付する必要があります。
 
(4) CPPO 取引で、日本を拠点とする ISV が日本を拠点とする CP に販売し、同じ CP が AWS アカウントを有する日本の購入者に再販する場合: (1) 1st leg (ISV から CP への販売) では、2025 年 10 月 6 日 (UTC) から、AWS Japan は当該取引に係る 10%の消費税を計算・徴収し、徴収した消費税を当該 ISV に送金します。媒介者交付特例に基づき、AWS Japan は適格請求書発行事業者登録番号 (T6011001106696) で適格請求書を発行します。(2) 2nd leg (CP から AWS アカウントを有する購入者への再販) では、AWS Japan は 10%の消費税を徴収し、購入者に適格請求書を発行し、徴収した消費税を当該 CP に送金します。当該 CP は AMMP に日本法人番号および適格請求書発行事業者登録番号を提供し、AMMP を通じて受け取った適格請求書情報に基づき、消費税を税務当局に納付する必要があります。
 
(5) CPPO 取引で、日本以外を拠点とする ISV が日本以外を拠点とする CP に販売し、同じ CP が AWS アカウントを有する日本の購入者に再販する場合: (1) 1st leg (ISV から CP への販売) では、消費税課税対象外のため、AWS Japan は請求書の発行や消費税の徴収は行いません。(2) 2nd leg (CP から AWS アカウントを有する購入者への再販) では、AWS Japan が運営する AWS Marketplace に出品し販売される製品つき、AWS Japan は 10%の消費税を徴収し、購入者に適格請求書を発行し、徴収した消費税を税務当局に納税します。当該 CP は、重複を防ぐために、消費税の徴収・納付、および適格請求書の発行を取りやめる必要があります。なお、この変更は、2P 製品の購入や、Amazon Bedrock より販売される 3P 製品の購入を含む、AWS Inc. が処理する取引には適用されません。
 
(6) CPPO 取引で、日本を拠点とする ISV が日本以外を拠点とする CP に販売し、同じ CP が AWS アカウントを有する日本の購入者に再販する場合: (1) 1st leg (ISV から CP への販売) では、消費税課税対象外のため、AWS Japan は請求書の発行や消費税の徴収は行いません。(2) 2nd leg (CP から AWS アカウントへの再販) では、AWS Japan が運営する AWS Marketplace に出品し販売される製品つき、AWS Japan は 10%の消費税を徴収し、購入者に適格請求書を発行し、徴収した消費税を税務当局に納税します。当該 CP は、重複を防ぐために、消費税の徴収・納付、および適格請求書の発行を取りやめる必要があります。なお、この変更は、2P 製品の購入や、Amazon Bedrock より販売される 3P 製品の購入を含む、AWS Inc. が処理する取引には適用されません。
 
よくある質問については、 こちらを参照してください。

Amazon Web Services Inc.Marketplace

AWS Japan を除く Amazon Web Services, Inc. (以下「AWS, Inc.」) または Amazon の関連会社が販売する 2P 製品や、Amazon Bedrock を使用して販売される 3P 製品など、AWS, Inc. が運営する AWS Marketplace において販売される製品の購入については、影響を受けません。AWS または Amazon の関連会社が販売する 2P AWS Marketplace 製品の販売については、これまで通り AWS, Inc. が適格請求書を発行します。 

サードパーティー出品者が行う、AWS Marketplace における Amazon Bedrock を使用した製品の日本の購入者への販売については、AWS, Inc. は消費税を徴収しません。販売者が適格請求書の発行や消費税の徴収を行う必要があると考える場合は、AWS Marketplace の製品リストページより出品者に連絡してください。 

アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社クラウドと通信サービス

2022 年 2 月 1 日より、AWS Japan が、AWS, Inc. に代わり、日本国内でアカウントを有する全ての顧客に対する新しい AWS クラウドサービスの契約当事者となります。その時点で、日本国内でアカウントを有する顧客 (クレジットカードおよび請求書払いのアカウント) は、AWS, Inc. ではなく、AWS Japan からクラウドサービスを購入することになりました。日本国内の請求書払いのアカウントは、2021 年 11 月 1 日に、既に AWS Japan に移行されています。AWS Japan は、日本国内でアカウントを有する顧客に提供されるすべてのクラウドサービスで適格請求書を発行します。
 
AWS Japan は、ContactCenterTelecomm を除き、AMCS LLC が販売するテレコミュニケーションサービスの購入に対して適格請求書を発行します。ContactCenterTelecomm の適格請求書の発行は、AWS, Inc. が行います。テレコミュニケーションサービスについての詳細については、 こちらをクリックしてください。
 
AWS Japan は AWS トレーニングと AWS プロフェッショナルサービスを提供し、これらのサービスの適格請求書を発行します。
 
日本国内の AWS アカウントをお持ちのお客様
AWS ビリングマネジメントコンソールの [Payment Methods] (支払い方法) ページにアクセスし、請求先住所を確認、更新してください。また [My Account] にアクセスし、連絡先情報の確認及び更新をお願いします。日本の税務当局が求める形式の請求書を受信する E メールアドレスもご指定ください。請求書を複数の受信者に送信する必要がある場合、共有 E メールアドレスを指定することをお勧めします。
詳細は こちらをご参照下さい。
 
AWS はどのようにアカウントが日本国内にあると判定するのですか?
AWS では税務登録番号 (以下「TRN」)、請求先住所および連絡先住所などの情報に基づき、AWS アカウントを有する顧客の所在地を判定します。日本では、TRN に相当するものは日本の適格請求書発行事業者登録番号 (以下「登録番号」) として知られています。お客様が消費税の課税事業者で登録番号を入力した場合、所在地は日本にあると判断されます。お客様が登録番号をお持ちでない場合、または登録番号は持っているがそれを入力しなかった場合、お客様の所在地は請求先住所または連絡先住所を使用して判断します。
詳細は こちらをご参照下さい。

日本国内に住所を持つ AWS, Inc. のお客様
AWS Japan のお客様 ( こちらのよくある質問 #2 を参照) には、適格請求書を発行します。この請求書には消費税率 10% が適用されます。AWS, Inc. または AMCS LLC からご購入頂いた AWS サービスについては、従来通りこれらの法人が日本の消費税を適宜請求します。
 
消費税法等の一部改正により、2015 年 10 月 1 日以降に国境を越えて行われる電気通信利用役務の提供について、一定の国外事業者は日本のお客様に対して消費税を請求し、納税する義務が生じることとなりました。
 
米国法人 AWS, Inc. は登録国外事業者 (登録番号 00004) で、日本のお客様に提供する特定のクラウドコンピューティングサービスについて、消費税を請求しています。 
 
なお、特定の通信サービスについては Amazon 関連法人である AMCS LLC (以下 AMCS) が提供します。詳細は こちらをご参照下さい。AMCS LLC は消費税の課税事業者です (登録番号は 00094)。ただし、ContactCenterTelecomm については AWS, Inc. が、その他すべてのテレコミュニケーションサービスについては AWS Japan が、AMCS LLC に代わって適格請求書を発行します。
 
2019 年 10 月 1 日より、消費税率が 8% から 10% に変更になりました。AWS ウェブサイトの価格表示は税抜価格になります。ご利用のサービスに消費税が請求される場合には、お客様に対して tax invoice が発行され、ビリングマネジメントコンソール上でご確認頂けます。お客様からお預かりした消費税は AWS, Inc. および AMCS が日本の税務当局に納税します。

アマゾン ウェブ サービス ジャパン 合同会社のMarketplaceのお客様

日本を拠点とする法人であるアマゾン ウェブ サービス ジャパン 合同会社(以下、「AWS Japan」といいます。)は、Amazon Bedrockを使用する製品を除き、サードパーティー販売者が日本の全てのAWSアカウントに販売する製品(以下、「3P製品」といいます。)の AWS Marketplace 運営者です。

2025年4月1日から、AWS Japan はAWS Marketplace 運営者として、AWS JapanがAWSアカウントを有する日本のお客様へのAWS Marketplace製品の販売に対する消費税を徴収・納付、及び適格請求書の発行については以下の通りです:

(1) 日本以外を拠点とするISVがAWSアカウントを有する日本の購入者に直接製品を販売する場合: AWS Japanが運営するAWS Marketplaceに出品し販売される製品つき、AWS Japanは10%の消費税を徴収します。また、AWS Japanは、AWS Japanの適格請求書発行事業者登録番号(T6011001106696)で購入者へ適格請求書を発行し、徴収した消費税を日本の税務当局に納税します。当該ISVは、重複を防ぐために、消費税の徴収・納付、および適格請求書の発行を取りやめる必要があります。なお、この変更は、アマゾンの事業体が販売する製品(以下、「2P製品」といいます。)の購入及び、Amazon Bedrockより販売される3P製品の購入を含む、Amazon Web Services,
Inc.(以下、「AWS Inc.」といいます。)が処理する取引には適用されません。

(2) 日本を拠点とするISVがAWSアカウントを有する日本の購入者に直接製品を販売する場合:AWS Japanが運営するAWS Marketplaceに出品し販売された製品につき、AWS Japanは10%の消費税を徴収し、AWS Japanの適格請求書発行事業者登録番号(T6011001106696)で適格請求書を購入者に発行し、徴収した消費税を当該ISVに送金します。当該ISVはAWS Marketplace管理ポータル(以下、「AMMP」といいます。)に日本法人番号および適格請求書発行事業者登録番号を提出し、AMMPを通じて受け取った適格請求書情報に基づき、消費税を税務当局に納付する必要があります。

(3) チャネルパートナー・プライベートオファー(CPPO)で、日本以外を拠点とするISVが日本を拠点とするCPに販売し、同じCPがAWSアカウントを有する日本の購入者に再販する場合:1st leg(ISVからCPへの販売)では、CPはリバースチャージ方式に基づき、消費税を申告納付する必要があります。2nd leg(CPからAWSアカウントへの再販)では、AWS Japanは10%の消費税を徴収し、購入者に適格請求書を発行し、徴収した消費税を当該CPに送金します。当該CPはAMMPに日本法人番号および適格請求書発行事業者登録番号を提供し、AMMPを通じて受け取った適格請求書情報に基づき、消費税を税務当局に納付する必要があります。

(4) CPPOで、日本を拠点とするISVが日本を拠点とするCPに販売し、同じCPがAWSアカウントを有する日本の購入者に再販する場合:1st leg(ISVからCPへの販売)では、2025年10月6日(UTC)から、AWS Japanは当該取引に係る10%の消費税を計算・徴収し、徴収した消費税を当該ISVに送金いたします。当該CPにおける仮払消費税の仕入税額控除に必要な書類である、当該製品の購入に係る適格請求書につきましては、媒介者交付特例に基づき、AWS Japan がAWS Japanの名義で当該CPへ適格請求書を発行いたします(適格請求書発行事業者登録番号:T6011001106696)。2nd leg(CPからAWSアカウントへの再販)では、AWS Japanは10%の消費税を徴収し、購入者に適格請求書を発行し、徴収した消費税を当該CPに送金します。当該CPはAMMPに日本法人番号および適格請求書発行事業者登録番号を提出し、AMMPを通じて受け取った適格請求書情報に基づき、消費税を税務当局に納付する必要があります。

(5) CPPOで、日本以外を拠点とするISVが日本以外を拠点とするCPに販売し、同じCPがAWSアカウントを有する日本の購入者に再販する場合:1st leg(ISVからCPへの販売)では、消費税課税対象外のため、AWS Japanは適格請求書の発行や消費税の徴収は行いません。2nd leg(CPからAWSアカウントへの再販)では、AWS Japanが運営するAWS Marketplaceに出品し販売される製品つき、AWS Japanは10%の消費税を徴収し、購入者に適格請求書を発行し、徴収した消費税を日本の税務当局に納税します。当該CPは、重複を防ぐために、消費税の徴収・納付、および適格請求書の発行を取りやめる必要があります。なお、この変更は、2P製品の購入及び、Amazon Bedrockより販売される3P製品の購入を含む、AWS Inc.が処理する取引には適用されません。

(6) CPPOで、日本を拠点とするISVが日本以外を拠点とするCPに販売し、同じCPがAWSアカウントを有する日本の購入者に再販する場合:1st leg(ISVからCPへの販売)では、消費税課税対象外のため、AWS Japanは適格請求書の発行や消費税の徴収は行いません。2nd leg(CPからAWSアカウントへの再販)では、AWS Japanが運営するAWS Marketplaceに出品し販売される製品つき、AWS Japanは10%の消費税を徴収し、購入者に適格請求書を発行し、徴収した消費税を日本の税務当局に納税します。当該CPは、重複を防ぐために、消費税の徴収・納付、および適格請求書の発行を取りやめる必要があります。なお、この変更は、2P製品の購入及び、Amazon Bedrockより販売される3P製品の購入を含む、AWS Inc.が処理する取引には適用されません。

 

Amazon Web Services, Inc.のMarketplaceのお客様

AWS Japanを除くAWSまたはアマゾンの関連会社が販売する2P 製品や、Amazon Bedrock を使用して販売される 3P 製品など、AWS, Inc.が運営する AWS Marketplace において販売される製品の購入については、影響を受けません。2P 製品については、これまで通り AWS, Inc. から適格請求書を受け取っていただきます。

Amazon Bedrock を使用するサードパーティー販売者が販売する製品の購入については、引き続き AWS, Inc. は消費税を徴収いたしません。適格請求書や追加の書類が必要な場合は、AWS Marketplace の製品リストページよりサードパーティー販売者に直接連絡してください。

アマゾン ウェブ サービス ジャパン 合同会社クラウドおよびテレコミュニケーションサービスのお客様

2022 年 2 月 1 日より、AWS Japan が、Amazon Web Services, Inc. (以下、「AWS, Inc.」といいます。) に代わり、日本国内の全てのアカウントに対する新しい AWS クラウドサービスの契約当事者となります。したがって、日本国内のすべてのアカウントは AWS, Inc. ではなく、AWS Japan からクラウドサービスを購入することになります。日本国内の請求書払いのアカウントは、2021 年 11 月 1 日に、既に AWS Japan に移行されています。この日付以降、クラウドサービスに関しては、AWS Japan が日本国内の全てのアカウントに対して、日本の消費税法の要件を満たす請求書を発行します。

AWS Japanは、ContactCenterTelecommを除き、AMCS LLCが販売するテレコミュニケーションサービスの購入に対して適格請求書を発行いたします。

AWS, Inc.は、ContactCenterTelecommにおける適格請求書を発行いたします。テレコミュニケーションサービスについての詳細は こちらをご確認ください。

また、AWSトレーニングおよびProfessional Services についてはAWS Japanが提供し、これらのサービスにおける適格請求書を発行いたします。

日本国内の AWS アカウントをお持ちのお客様へのご対応のお願い

AWS ビリングマネジメントコンソールの [ 支払い方法] ページにアクセスし、請求先住所を確認、更新してください。また My Account にアクセスし、連絡先情報の確認及び更新をお願いします。請求書を受信するe-mail アドレスもご確認下さい。請求書を複数の受信者に送信する必要がある場合、配布する email リストの入力を推奨しています。

詳細は こちらをご参照下さい。

AWS はどのようにアカウントが日本国内にあると判定するのですか?

AWS では Tax Registration Number (以下、「TRN」といいます。)、billing address または contact address 等の情報に基づき、お客様の AWS アカウントの所在地を判定します。 日本のお客様については TRN 制度がないことから、billing address または contact address 情報に基づいて判定します。  
 
詳細は こちらをご参照下さい。

日本国内に住所を持つ AWS, Inc. のお客様

AWS Japan のお客様 ( FAQ#2 をご参照ください) には、日本の税務上の要件を満たす請求書を発行します。この請求書には消費税率 10% を適用しております。AWS, Inc. または AMCS LLC からご購入頂いた AWS サービスについては、従来通りこれらの法人が日本の消費税を適宜請求します。

消費税法等の一部改正により、2015 年 10 月 1 日以降に国境を越えて行われる電気通信利用役務の提供について、一定の国外事業者は日本のお客様に対して消費税を請求し、納税する義務が生じることとなりました。

米国法人 AWS, Inc. は登録国外事業者 (登録番号 00004) で、日本のお客様に提供する特定のクラウドコンピューティングサービスについて、消費税を請求しています。 なお、特定の通信サービスについては Amazon 関連法人である AMCS LLC (以下 AMCS) が提供します。詳細は こちらをご参照下さい。AMCS は登録国外事業者 (登録番号 00094) で、2020 年 1 月 1 日より日本のお客様に提供するサービスについて、消費税を請求しています。 

2019 年 10 月 1 日より、消費税率が 8% から 10% に変更になりました。AWS ウェブサイトの価格表示は税抜価格になります。ご利用のサービスに消費税が請求される場合には、お客様に対して tax invoice が発行され、ビリングマネジメントコンソール上でご確認頂けます。お客様からお預かりした消費税は AWS, Inc. および AMCS が日本の税務当局に納税します。

お客様が AWS Marketplace を通じてソフトウェア、データ、プロフェッショナルサービスを購入した場合には、当該サービスは出品者が販売したものであり、AWS, Inc. は出品者に代わって消費税を請求することを義務付けられておらず、また請求することもできません。

お客様が消費税の課税事業者である場合は、AWS, Inc. および AMCS が提供したサービスについてお客様が支払った消費税は、申告により仕入税額控除を受けることができます。仕入税額控除制度に関しては、 国税庁ホームページをご参照下さい。

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