日本
アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社Marketplace
(2) 日本を拠点とする ISV が AWS アカウントを有する日本の購入者に直接製品を販売する場合: AWS Japan が運営する AWS Marketplace に出品し販売された製品につき、AWS Japan は 10%の消費税を徴収し、徴収した消費税を当該 ISV に送金します。AWS Japan は適格請求書発行事業者登録番号 (T6011001106696) で適格請求書を購入者に発行します。当該 ISV は AWS Marketplace 管理ポータル(以下「AMMP」)に日本法人番号および適格請求書発行事業者登録番号を提出し、AMMP を通じて受け取った適格請求書情報に基づき、消費税を税務当局に納付する必要があります。
出品者に自動的に提供され、オプトインは不要です。2 つの方法のいずれかで、
請求書にアクセスできます:
Amazon Web Services Inc.Marketplace
AWS Japan を除く Amazon Web Services, Inc. (以下「AWS, Inc.」) または Amazon の関連会社が販売する 2P 製品や、Amazon Bedrock を使用して販売される 3P 製品など、AWS, Inc. が運営する AWS Marketplace において販売される製品の購入については、影響を受けません。AWS または Amazon の関連会社が販売する 2P AWS Marketplace 製品の販売については、これまで通り AWS, Inc. が適格請求書を発行します。
サードパーティー出品者が行う、AWS Marketplace における Amazon Bedrock を使用した製品の日本の購入者への販売については、AWS, Inc. は消費税を徴収しません。販売者が適格請求書の発行や消費税の徴収を行う必要があると考える場合は、AWS Marketplace の製品リストページより出品者に連絡してください。
Amazon Bedrock経由で購入されるAnthropic製品に関する消費税の取扱いについて
Anthropic PBC は、2026年2月17日付で適格請求書発行事業者として登録されました(登録番号:T7700150134388)。Amazon Bedrock上で提供されるAnthropicのモデルのご購入について、2026年6月15日以降、AWS Inc. がマーケットプレイスファシリテーターとして機能しており、AWS は、媒介者交付特例に基づき、Anthropic に代わって料金に10%の消費税を上乗せして徴収し、適格請求書を発行します。
AWSによる適格請求書の発行開始後は、2026年6月のご利用分以降について、消費税が適格請求書上で別個の明細項目として表示され、今後のご利用分について、仕入税額控除に必要な適格請求書を受領いただけます。
移行期間(2026年2月から5月までのご利用分)の消費税の取扱い
2026年2月から5月までのご利用分については、移行期間として、引き続き適格請求書ではない通常の商業請求書が発行されます。この期間については、Anthropic が10%の消費税を日本の税務当局へ直接納付する予定であるため、お客様に対して追加の消費税額は請求されることはありません。2026年2月から5月までのご利用分に関する適切な消費税上の取扱いについては、税務アドバイザーにご確認ください。
過去期間(2024年からAnthropic PBCのTQI登録まで)の消費税の取扱い
2024年以降、Amazon Bedrock経由でClaude APIを購入されている場合、過去期間について消費税申告の修正が必要かどうかは、これまでの取引に関してどのように消費税の処理を行われていたかによります。Anthropic PBC は2026年2月17日以前、日本の消費税の課税事業者または適格請求書発行事業者として登録されていなかったため、その日以前の購入について適格請求書は発行されていませんでした。ただし、2025年の Bedrock 販売に係る消費税については、Anthropic PBC が自社負担により日本の税務当局へ納付しています。過去期間における消費税の処理については、税務アドバイザーにご確認ください。
(1) 過去期間の購入について「事業者向け電気通信利用役務の提供」と判断し、リバースチャージ方式により消費税を自己申告していた場合、日本の消費税法上、リバースチャージ方式が適用されるのは、一般消費者向けには提供されていない専用の事業者向けチャネルを通じて提供される「事業者向け電気通信利用役務」に限られます。Bedrock API へのアクセスは通常、この範囲には含まれないため、リバースチャージ方式を適用すべき取引ではなかったと考えられます。この場合の対応は、お客様の課税売上割合等によって異なります。場合によっては、更正の請求により、仕入税額控除に相当する金額の還付を受けられる可能性がありますが、具体的な手続や法人税申告への影響については、税務アドバイザーにご相談ください。
(2) Anthropic PBC は免税事業者であると理解し、請求額全額を料金として処理していた場合、その処理は、当該期間中における Anthropic PBC の未登録の非居住者サプライヤーとしてのステータスと整合していると考えられます。申告の修正が不要であることを確認するため、税務アドバイザーにご相談ください。
(3) 請求額の10/110を控除不能な消費税相当額として割戻計算していた場合、 Anthropic PBC は当該期間中、適格請求書発行事業者として登録されていなかったため、適格請求書は発行されていませんでした。そのため、社内で消費税相当額をどのように位置付けていたかにかかわらず、これらの取引について仕入税額控除を適用することはできません。この処理により、消費税の過少申告または過少納付が生じるものではないと考えられますが、社内会計処理および消費税申告の修正の要否については、税務アドバイザーにご確認ください。
(4) 税務アドバイザーへご相談される際は、Anthropic PBC が2026年2月17日以前、日本の消費税の課税事業者または適格請求書発行事業者として登録されていなかったため、2026年2月17日以前の購入について適格請求書は発行されていなかったこと、および2025年の Bedrock 販売に係る消費税については Anthropic PBC が自己負担により日本の税務当局へ納付していることを共有することが考えられます。
アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社クラウドと通信サービス
日本国内に住所を持つ AWS, Inc. のお客様