更新日: 2022 年 2 月 1 日

 

アマゾン ウェブ サービス ジャパン 合同会社 (AWS Japan) のお客様

2022 年 2 月 1 日より、アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 (AWS Japan) が、Amazon Web Services, Inc. (AWS Inc.) に代わり、日本国内の全てのアカウントに対する新しい AWS クラウドサービスの契約当事者となります。したがって、日本国内のすべてのアカウントは AWS Inc. ではなく、AWS Japan からクラウドサービスを購入することになります。日本国内の請求書払いのアカウントは、2021 年 11 月 1 日に、既に AWS Japan に移行されています。この日付以降、クラウドサービスに関しては、AWS Japan が日本国内の全てのアカウントに対して、日本の消費税法の要件を満たす請求書を発行します。

AWS Marketplace 及び AMCS LLC が販売するサービスについては、引き続き AWS, Inc. が請求書を発行します。

AWS トレーニングと AWS Professional Services は、引き続き AWS Japan から販売されます。

日本国内の AWS アカウントをお持ちのお客様

AWS ビリングマネジメントコンソールの [支払い方法] ページにアクセスし、請求先住所を確認、更新してください。また My Account にアクセスし、連絡先情報の確認及び更新をお願いします。請求書を受信する e-mail アドレスもご確認下さい。請求書を複数の受信者に送信する必要がある場合、配布する email リストの入力を推奨しています。

詳細はこちらをご参照下さい。

AWS はどのようにアカウントが日本国内にあると判定するのですか?

AWS では Tax Registration Number (TRN)、billing address または contact address 等の情報に基づき、お客様の AWS アカウントの所在地を判定します。 日本のお客様については TRN 制度がないことから、billing address または contact address 情報に基づいて判定します。  

詳細はこちらをご参照下さい。

 


日本国内に住所を持つ AWS, Inc. のお客様

AWS Japan のお客様 (FAQ#2 をご参照ください) には、日本の税務上の要件を満たす請求書を発行します。この請求書には消費税率 10% を適用しております。AWS, Inc. または AMCS LLC からご購入頂いた AWS サービスについては、従来通りこれらの法人が日本の消費税を適宜請求します。

消費税法等の一部改正により、2015 年 10 月 1 日以降に国境を越えて行われる電気通信利用役務の提供について、一定の国外事業者は日本のお客様に対して消費税を請求し、納税する義務が生じることとなりました。

米国法人 AWS, Inc. は登録国外事業者 (登録番号 00004) で、日本のお客様に提供する特定のクラウドコンピューティングサービスについて、消費税を請求しています。 

なお、特定の通信サービスについては Amazon 関連法人である AMCS LLC (以下 AMCS) が提供します。詳細はこちらをご参照下さい。AMCS は登録国外事業者 (登録番号 00094) で、2020 年 1 月 1 日より日本のお客様に提供するサービスについて、消費税を請求しています。 

2019 年 10 月 1 日より、消費税率が 8% から 10% に変更になりました。AWS ウェブサイトの価格表示は税抜価格になります。ご利用のサービスに消費税が請求される場合には、お客様に対して tax invoice が発行され、ビリングマネジメントコンソール上でご確認頂けます。お客様からお預かりした消費税は AWS, Inc. および AMCS が日本の税務当局に納税します。

お客様が AWS Marketplace を通じてソフトウェア、データ、プロフェッショナルサービスを購入した場合には、当該サービスは出品者が販売したものであり、AWS, Inc. は出品者に代わって消費税を請求することを義務付けられておらず、また請求することもできません。

お客様が消費税の課税事業者である場合は、AWS, Inc. および AMCS が提供したサービスについてお客様が支払った消費税は、申告により仕入税額控除を受けることができます。仕入税額控除制度に関しては、国税庁ホームページをご参照下さい。