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日本

Amazon Web Services G.K. Marketplace

2025 年 4 月 1 日、日本を拠点とする法人であるアマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 (以下「AWS Japan」) は、Amazon Bedrock を使用する製品を除き、サードパーティー出品者が日本の全ての AWS アカウントに販売する製品 (以下「3P 製品」) に関する AWS Marketplace のマーケットプレイス運営者です。 
 
2025 年 4 月 1 日より、AWS Japan は AWS Marketplace ファシリテーターとして、以下のとおり 10% の日本の消費税 (以下「JCT」) の徴収と納付を処理し、取引ごとに適格請求書 (以下「TQI」) を発行します。
 
(1) 日本以外を住所とする独立系ソフトウェアベンダー (以下「ISV」) が、日本を住所とする AWS アカウントに直接製品を販売する場合: AWS Japan は、AWS Japan が運営する AWS Marketplace にリストされ販売されている製品に対して 10% の消費税を徴収します。AWS Japan は、AWS Japan の適格請求書発行事業者登録番号 (T6011001106696) で購入者へ適格請求書を発行し、徴収した消費税を日本の税務当局 (以下「税務当局」) に納税します。当該 ISV は、重複を防ぐために、消費税の徴収・納付、および適格請求書の発行を取りやめる必要があります。なお、この変更は、Amazon の事業体が販売する製品 (以下「2P 製品」) の購入および、Amazon Bedrock を使用して販売される 3P 製品の購入を含む、Amazon Web Services, Inc. (以下「AWS Inc.」) が処理する取引には適用されません。

(2) 日本を住所とする ISV が、日本を住所とする AWS アカウントに直接製品を販売する場合: AWS Japan は、AWS Japan が運営する AWS Marketplace にリストされ販売されている製品に対して 10% の消費税を徴収し、徴収した消費税を ISV に支払います。AWS Japan は適格請求書発行事業者登録番号 (T6011001106696) で適格請求書を購入者に発行します。当該 ISV は AWS Marketplace 管理ポータル(以下「AMMP」)に日本法人番号および適格請求書発行事業者登録番号を提出し、AMMP を通じて受け取った適格請求書情報に基づき、消費税を税務当局に納付する必要があります。
 
(3) チャネルパートナー・プライベートオファー (以下「CPPO」) 取引で、日本以外を拠点とする ISV が日本を拠点とするチャネルパートナー (以下「CP」) に販売し、同じ CP が AWS アカウントを有する日本の購入者に再販する場合: (1) 1st leg (ISV から CP への販売) では、CP はリバースチャージ方式に基づき、消費税を申告納付する必要があります。(2) 2nd leg (CP から AWS アカウントを有する購入者への再販) では、AWS Japan は 10%の消費税を徴収し、購入者に適格請求書を発行し、徴収した消費税を当該 CP に送金します。当該 CP は AMMP に日本法人番号および適格請求書発行事業者登録番号を提供し、AMMP を通じて受け取った適格請求書情報に基づき、消費税を税務当局に納付する必要があります。
 
(4) CPPO 取引で、日本を拠点とする ISV が日本を拠点とする CP に販売し、同じ CP が AWS アカウントを有する日本の購入者に再販する場合: (1) 1st leg (ISV から CP への販売) では、2025 年 10 月 6 日 (UTC) から、AWS Japan は当該取引に係る 10% の消費税を計算・徴収し、徴収した消費税を当該 ISV に送金します。媒介者交付特例に基づき、AWS Japan は適格請求書発行事業者登録番号 (T6011001106696) で適格請求書を発行します。(2) 2nd leg (CP から AWS アカウントを有する購入者への再販) では、AWS Japan は 10%の消費税を徴収し、購入者に適格請求書を発行し、徴収した消費税を当該 CP に送金します。当該 CP は AMMP に日本法人番号および適格請求書発行事業者登録番号を提供し、AMMP を通じて受け取った適格請求書情報に基づき、消費税を税務当局に納付する必要があります。
 
(5) CPPO 取引で、日本以外を拠点とする ISV が日本以外を拠点とする CP に販売し、同じ CP が AWS アカウントを有する日本の購入者に再販する場合: (1) 1st leg (ISV から CP への販売) では、消費税課税対象外のため、AWS Japan は請求書の発行や消費税の徴収は行いません。(2) 2nd leg (CP から AWS アカウントを有する購入者への再販) では、AWS Japan が運営する AWS Marketplace に出品し販売される製品つき、AWS Japan は 10%の消費税を徴収し、購入者に適格請求書を発行し、徴収した消費税を税務当局に納税します。当該 CP は、重複を防ぐために、消費税の徴収・納付、および適格請求書の発行を取りやめる必要があります。なお、この変更は、2P 製品の購入や、Amazon Bedrock より販売される 3P 製品の購入を含む、AWS Inc. が処理する取引には適用されません。
 
(6) CPPO 取引で、日本を拠点とする ISV が日本以外を拠点とする CP に販売し、同じ CP が AWS アカウントを有する日本の購入者に再販する場合: (1) 1st leg (ISV から CP への販売) では、消費税課税対象外のため、AWS Japan は請求書の発行や消費税の徴収は行いません。(2) 2nd leg (CP から AWS アカウントへの再販) では、AWS Japan が運営する AWS Marketplace に出品し販売される製品つき、AWS Japan は 10%の消費税を徴収し、購入者に適格請求書を発行し、徴収した消費税を税務当局に納税します。当該 CP は、重複を防ぐために、消費税の徴収・納付、および適格請求書の発行を取りやめる必要があります。なお、この変更は、2P 製品の購入や、Amazon Bedrock より販売される 3P 製品の購入を含む、AWS Inc. が処理する取引には適用されません。
 
詳細については、よくある質問  こちら を参照してください。
 
2026 年 5 月 7 日より、世界中のすべての AWS Marketplace 出品者は、セルフサービス機能を通じて出品手数料の請求書を取得できるようになります。この機能はすべての
販売者が自動的に利用でき、オプトインは不要です。
請求書にアクセスするには、次の 2 つの方法があります。
 
(1) AWS Marketplace マネジメントポータルまたは AWS パートナーセントラルから出品手数料の請求書を直接ダウンロードできます。出品手数料と顧客請求書へのアクセス方法の詳細については、出品者ガイドを参照してください。
 
(2) AWS SDK の ListInvoiceSummaries API を使用して、プログラムで出品手数料の請求書を取得することもできます。 詳細については、API リファレンス を参照してください。
 
追加のサポートが必要な場合は、AWS アカウント担当者にお問い合わせいただくか、AWS Marketplace Seller Operations チーム [お問い合わせ] にケースを作成してください。
 

Amazon Web Services, Inc. Marketplace

AWS Japan を除く Amazon Web Services, Inc. (以下「AWS, Inc.」) または Amazon の関連会社が販売する 2P 製品や、Amazon Bedrock を使用して販売される 3P 製品など、AWS, Inc. が運営する AWS Marketplace において販売される製品の購入については、影響を受けません。AWS または Amazon の関連会社が販売する 2P AWS Marketplace 製品の販売については、引き続き AWS, Inc. が適格請求書を発行します。 

サードパーティー出品者が行う、AWS Marketplace における Amazon Bedrock を使用した製品の日本の購入者への販売については、AWS, Inc. は消費税を徴収しません。販売者が適格請求書を発行し消費税を徴収すべきとお考えの場合は、AWS Marketplace の製品リストページから販売者に直接お問い合わせください。 

Amazon Bedrock を通じて購入した Anthropic 製品の日本の消費税処理

Anthropic PBC は、2026年2月17日付で適格請求書発行事業者として登録されました(登録番号:T7700150134388)。Amazon Bedrock 上で提供される Anthropic モデルのご購入について、AWS Inc. がマーケットプレイスファシリテーターとして機能する場合、2026年6月30日以降、AWS は媒介者交付特例に基づき、Anthropic に代わって料金に 10% の日本の消費税 (JCT) を上乗せして徴収し、適格請求書を発行します。 

AWSによる適格請求書の発行開始後は、2026年6月のご利用分以降について、消費税が適格請求書上で別個の明細項目として表示され、今後のご利用分について、仕入税額控除に必要な適格請求書を受領いただけます。

移行期間中の消費税の処理 (2026 年 2 月から 5 月までのご利用分)

2026年2月から5月までのご利用分については、移行期間として、引き続き適格請求書ではない通常の商業請求書が発行されます。この期間については、Anthropic が10%の消費税を日本の税務当局へ直接納付する予定であるため、お客様に対して追加の消費税額は請求されることはありません。2026年2月から5月までのご利用分に関する適切な消費税上の取扱いについては、税務アドバイザーにご相談ください。 

 

2024 年から Anthropic PBC の TQI 登録までの前期間中の消費税の処理

2024年以降、Amazon Bedrock経由でClaude APIを購入されている場合、過去期間について消費税申告の修正が必要かどうかは、これまでの取引に関してどのように消費税の処理を行われていたかによります。Anthropic PBC は2026年2月17日以前、日本の消費税の課税事業者または適格請求書発行事業者として登録されていなかったため、その日以前の購入について適格請求書は発行されていませんでした。ただし、2025年の Bedrock 販売に係る消費税については、Anthropic PBC が自社負担により日本の税務当局へ納付しています。過去期間における消費税の処理については、税務アドバイザーにご確認ください。

 

(1) 以前の購入が「指定 B2B デジタル取引」として扱われ、消費税が逆課税メカニズムの下で自己申告された場合、日本の消費税ルールに基づく逆課税メカニズムは、一般に公開されていない専用 B2B チャネルを通じて販売されるデジタルサービスにのみ適用されます。Bedrock API へのアクセスは通常、この範囲には含まれないため、リバースチャージ方式を適用すべき取引ではなかったと考えられます。この場合の対応は、お客様の課税売上割合等によって異なります。場合によっては、更正の請求により、仕入税額控除に相当する金額の還付を受けられる可能性がありますが、具体的な手続や法人税申告への影響については、税務アドバイザーにご相談ください。

(2) Anthropic PBC が免税サプライヤーであると認識されたために料金全額が手数料として扱われた場合、その処理は、該当期間中における未登録の非居住者サプライヤーとしての Anthropic PBC のステータスと整合していると見なされます。申告の修正が不要であることを確認するため、税務アドバイザーにご相談ください。

(3) 請求額の 110 分の 10 が回収不能な消費税として計算された場合、 この期間中に Anthropic PBC は登録済みの TQI 発行者ではなかったため、消費税部分が内部的にどのように分類されていたかにかかわらず、これらの取引に対して TQI は利用できず、仕入税額控除を申請することはできません。この処理により、消費税の過少申告または過少納付が生じるものではないと考えられますが、社内会計処理および消費税申告の修正の要否については、税務アドバイザーにご確認ください。

(4) 税務アドバイザーへご相談される際は、Anthropic PBC が2026年2月17日以前、日本の消費税の課税事業者または適格請求書発行事業者として登録されていなかったため、2026年2月17日以前の購入について適格請求書は発行されていなかったこと、ただし、2025年の Bedrock 販売に係る消費税については、Anthropic PBC が自社負担により日本の税務当局へ納付しています。

Amazon Bedrock を通じて購入した OpenAI 製品の日本の消費税処理

OpenAI OpCo, LLC は、2026年1月1日付で適格請求書発行事業者として登録されました(登録番号:T3700150133253)。Amazon Bedrock 上で提供される OpenAI のモデルのご購入について、AWS Inc. がマーケットプレイスファシリテーターとして機能しており、2026 年 10 月 15 日以降、AWS は、媒介者交付特例に基づき、OpenAI に代わって料金に 10% の日本の消費税 (JCT) を上乗せして徴収し、適格請求書を発行します。

AWSによる適格請求書の発行開始後は、2026年10月のご利用分以降について、消費税が適格請求書上で別個の明細項目として表示され、今後のご利用分について、仕入税額控除に必要な適格請求書を受領いただけます。

移行期間(2026年9月までのご利用分)の消費税の取扱い

2026 年 9 月までのご利用分については、移行期間として、引き続き適格請求書ではない通常の商業請求書が発行されます。この期間については、OpenAI が10%の消費税を日本の税務当局へ直接納付する予定であるため、
お客様に対して追加の消費税額は請求されることはありません。2026 年 9 月までのご利用分に関する適切な
消費税上の取扱いについては、税務アドバイザーにご確認ください。

過去期間(2024年からOpenAI OpCo, LLCのTQI
登録まで)の消費税の取扱い

2024年以降、Amazon Bedrock 経由で Claude APIを購入されている場合、過去期間について消費税申告の修正が必要かどうかは、これまでの取引に関してどのように消費税の処理を行われていたかによります。OpenAI OpCo, LLC は 2026 年 1 月 1 日以前、日本の消費税の課税事業者または適格請求書発行事業者として登録されていなかったため、その日以前の購入について適格請求書は発行されていませんでした。ただし、2025 年の Bedrock 販売に係る消費税については、OpenAI OpCo, LLC が自社負担により日本の税務当局へ納付しています。過去期間における消費税の処理については、税務アドバイザーにご確認ください。

(1) 以前の購入が「指定 B2B デジタル取引」として扱われ、消費税
が逆課税メカニズムの下で自己申告された場合
、日本の消費税ルールに基づく逆
課税メカニズムは、
一般に公開されていない専用 B2B チャネルを通じて販売されるデジタル
サービスにのみ適用されます。Bedrock API へのアクセスは通常、この範囲には含まれないため、
リバースチャージ方式を適用すべき取引ではなかったと考えられます。この場合の対応は、お客様の課税売上割合等によって異なります。
場合によっては、更正の請求により仕入税額控除に相当する金額の還付を受けられる可能性がありますが、
具体的な手続や法人税申告への影響については、
税務アドバイザーにご相談ください。

(2) OpenAI OpCo, LLC が免税サプライヤーであると認識されたために料金全額が手数料として扱われた場合、 その処理は、該当期間中における未登録の非居住者サプライヤーとしての OpenAI OpCo, LLC のステータスと整合していると見なされます。申告の修正が不要であることを確認するため、税務アドバイザーにご相談ください。

(3) 料金の 10/110 が回収不可能な消費税として計算された場合、OpenAI OpCo, LLC はこの期間中に登録された TQI 発行者ではなかったため、消費税コンポーネントが内部的にどのように分類されていたかにかかわらず、これらの取引に対して TQI は利用できず、仕入税額控除を申請することはできません。この処理により、消費税の過少申告または過少納付が生じるものではないと考えられますが、社内会計処理および消費税申告の修正の要否については、税務アドバイザーにご確認ください。

(4) 税務アドバイザーへご相談される際は、OpenAI OpCo, LLC が 2026 年 1 月 1 日以前、日本の消費税の課税事業者または適格請求書発行事業者として登録されていなかったため、2026 年 1 月 1 日以前の購入について適格請求書は発行されていなかったこと。ただし、2025 年の Bedrock 販売に係る消費税については、OpenAI OpCo, LLC が自社負担により日本の税務当局へ納付しています。

 

Amazon Web Services Japan G.K. Cloud and Telecommunication Services

2022 年 2 月 1 日より、AWS Japan が、AWS, Inc. に代わり、日本国内でアカウントを有する全ての顧客に対する新しい AWS クラウドサービスの契約当事者となります。その時点で、日本国内にアカウントを有するすべての顧客 (クレジットカードおよび請求書払いのアカウント) は、AWS, Inc. ではなく AWS Japan からクラウドサービスを購入することになりました。日本国内の請求書払いのアカウントは、2021 年 11 月 1 日に、既に AWS Japan に移行されています。AWS Japan は、日本国内でアカウントを有する顧客に提供されるすべてのクラウドサービスで適格請求書を発行します。
 
AWS Japan は、ContactCenterTelecomm を除き、AMCS LLC が販売するテレコミュニケーションサービスの購入に対して適格請求書を発行します。ContactCenterTelecomm の適格請求書の発行は、AWS, Inc. が行います。通信サービスの詳細については、こちらをクリックしてください。
 
AWS Japan は AWS トレーニングと AWS プロフェッショナルサービスを提供し、これらのサービスの適格請求書を発行します。
 
日本に AWS アカウントがあるお客様
AWS Billing Management Console の支払い方法ページにアクセスして、請求先住所を確認または更新してください。さらに、AWS Billing Management Console のアカウントページにアクセスして、連絡先住所を確認または更新してください。日本の税務当局が求める形式の請求書を受信する E メールアドレスもご指定ください。請求書を複数の受信者に送信する必要がある場合、共有 E メールアドレスを指定することをお勧めします。
詳細については、こちらをクリックしてください。
 
AWS はアカウントが日本にあるかどうかをどのようにして判断しますか?
AWS では税務登録番号 (以下「TRN」)、請求先住所および連絡先住所などの情報に基づき、AWS アカウントを有する顧客の所在地を判定します。日本では、TRN に相当するものは日本の消費税登録番号 (以下「適格請求書発行事業者登録番号」) として知られています。お客様が消費税の課税事業者で適格請求書発行事業者登録番号を入力した場合、所在地は日本にあると判断されます。お客様が適格請求書発行事業者登録番号をお持ちでない場合、または適格請求書発行事業者登録番号は持っているがそれを入力しなかった場合、お客様の所在地は請求先住所または連絡先住所を使用して判断します。
AWS が AWS アカウントの場所を判断する方法の詳細を参照してください。

日本国内に住所を持つ AWS, Inc. のお客様
AWS 日本のお客様 (こちら、よくある質問 #2 を参照) は、10% のレートで消費税付きの TQI を受け取ります。AWS, Inc. または AMCS LLC からご購入頂いた AWS サービスについては、従来通りこれらの法人が日本の消費税を適宜請求します。
 
消費税法等の一部改正により、2015 年 10 月 1 日以降に国境を越えて行われる電気通信利用役務の提供について、一定の国外事業者は日本のお客様に対して消費税を請求し、納税する義務が生じることとなりました。
 
米国法人 AWS, Inc. は登録国外事業者 (登録番号 00004) で、そのため、AWS, Inc. は特定のクラウドコンピューティングサービスに対して消費税を申告しています。 
 
なお、特定の通信サービスについては Amazon 関連法人である AMCS LLC (以下 AMCS) が提供します。詳細については、こちらをクリックしてください。AMCS LLC は消費税の課税事業者です (登録番号は 00094)。ただし、ContactCenterTelecomm については AWS, Inc. が、その他すべてのテレコミュニケーションサービスについては AWS Japan が、AMCS LLC に代わって適格請求書を発行します。
 
2019 年 10 月 1 日より、消費税率が 8% から 10% に変更になりました。AWS ウェブサイトの価格表示は税抜価格になります。ご利用のサービスに消費税が請求される場合には、お客様に対して tax invoice が発行され、ビリングマネジメントコンソール上でご確認頂けます。お客様からお預かりした消費税は AWS, Inc. および AMCS が日本の税務当局に納税します。

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