日本
アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社Marketplace
2025 年 4 月 1 日、日本を拠点とする法人であるアマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 (以下「AWS Japan」) は、Amazon Bedrock を使用する製品を除き、サードパーティー出品者が日本の全ての AWS アカウントに販売する製品 (以下「3P 製品」) に関する AWS Marketplace のマーケットプレイス運営者です。
2025 年 4 月 1 日より、AWS Japan は AWS Marketplace ファシリテーターとして、以下のとおり 10% の日本の消費税 (以下「消費税」) の徴収と納付を処理し、取引ごとに適格請求書 (以下「適格請求書」) を発行します。
(1) 日本以外を拠点とする独立系ソフトウェアベンダー (以下「ISV」) が AWS アカウントを有する日本の購入者に直接製品を販売する場合: AWS Japan が運営する AWS Marketplace に出品し販売される製品つき、AWS Japan は 10%の消費税を徴収します。AWS Japan は、AWS Japan の適格請求書発行事業者登録番号 (T6011001106696) で購入者へ適格請求書を発行し、徴収した消費税を日本の税務当局 (以下「税務当局」) に納税します。当該 ISV は、重複を防ぐために、消費税の徴収・納付、および適格請求書の発行を取りやめる必要があります。なお、この変更は、Amazon の事業体が販売する製品 (以下「2P 製品」) の購入および、Amazon Bedrock を使用して販売される 3P 製品の購入を含む、Amazon Web Services, Inc. (以下「AWS Inc.」) が処理する取引には適用されません。
(2) 日本を拠点とする ISV が AWS アカウントを有する日本の購入者に直接製品を販売する場合: AWS Japan が運営する AWS Marketplace に出品し販売された製品につき、AWS Japan は 10%の消費税を徴収し、徴収した消費税を当該 ISV に送金します。AWS Japan は適格請求書発行事業者登録番号 (T6011001106696) で適格請求書を購入者に発行します。当該 ISV は AWS Marketplace 管理ポータル(以下「AMMP」)に日本法人番号および適格請求書発行事業者登録番号を提出し、AMMP を通じて受け取った適格請求書情報に基づき、消費税を税務当局に納付する必要があります。
(2) 日本を拠点とする ISV が AWS アカウントを有する日本の購入者に直接製品を販売する場合: AWS Japan が運営する AWS Marketplace に出品し販売された製品につき、AWS Japan は 10%の消費税を徴収し、徴収した消費税を当該 ISV に送金します。AWS Japan は適格請求書発行事業者登録番号 (T6011001106696) で適格請求書を購入者に発行します。当該 ISV は AWS Marketplace 管理ポータル(以下「AMMP」)に日本法人番号および適格請求書発行事業者登録番号を提出し、AMMP を通じて受け取った適格請求書情報に基づき、消費税を税務当局に納付する必要があります。
(3) チャネルパートナー・プライベートオファー (以下「CPPO」) 取引で、日本以外を拠点とする ISV が日本を拠点とするチャネルパートナー (以下「CP」) に販売し、同じ CP が AWS アカウントを有する日本の購入者に再販する場合: (1) 1st leg (ISV から CP への販売) では、CP はリバースチャージ方式に基づき、消費税を申告する必要があります。(2) 2nd leg (CP から AWS アカウントを有する購入者への再販) では、AWS Japan は 10%の消費税を徴収し、購入者に適格請求書を発行し、徴収した消費税を当該 CP に送金します。当該 CP は AMMP に日本法人番号および適格請求書発行事業者登録番号を提供し、AMMP を通じて受け取った適格請求書情報に基づき、消費税を税務当局に納付する必要があります。
(4) CPPO 取引で、日本を拠点とする ISV が日本を拠点とする CP に販売し、同じ CP が AWS アカウントを有する日本の購入者に再販する場合: (1) 1st leg (ISV から CP への販売) では、2025 年 10 月 6 日 (UTC) から、AWS Japan は当該取引に係る 10%の消費税を計算・徴収し、徴収した消費税を当該 ISV に送金します。媒介者交付特例に基づき、AWS Japan は適格請求書発行事業者登録番号 (T6011001106696) で適格請求書を発行します。(2) 2nd leg (CP から AWS アカウントを有する購入者への再販) では、AWS Japan は 10%の消費税を徴収し、購入者に適格請求書を発行し、徴収した消費税を当該 CP に送金します。当該 CP は AMMP に日本法人番号および適格請求書発行事業者登録番号を提供し、AMMP を通じて受け取った適格請求書情報に基づき、消費税を税務当局に納付する必要があります。
(5) CPPO 取引で、日本以外を拠点とする ISV が日本以外を拠点とする CP に販売し、同じ CP が AWS アカウントを有する日本の購入者に再販する場合: (1) 1st leg (ISV から CP への販売) では、消費税課税対象外のため、AWS Japan は請求書の発行や消費税の徴収は行いません。(2) 2nd leg (CP から AWS アカウントを有する購入者への再販) では、AWS Japan が運営する AWS Marketplace に出品し販売される製品つき、AWS Japan は 10%の消費税を徴収し、購入者に適格請求書を発行し、徴収した消費税を税務当局に納税します。当該 CP は、重複を防ぐために、消費税の徴収・納付、および適格請求書の発行を取りやめる必要があります。なお、この変更は、2P 製品の購入や、Amazon Bedrock より販売される 3P 製品の購入を含む、AWS Inc. が処理する取引には適用されません。
(6) CPPO 取引で、日本を拠点とする ISV が日本以外を拠点とする CP に販売し、同じ CP が AWS アカウントを有する日本の購入者に再販する場合: (1) 1st leg (ISV から CP への販売) では、消費税課税対象外のため、AWS Japan は請求書の発行や消費税の徴収は行いません。(2) 2nd leg (CP から AWS アカウントへの再販) では、AWS Japan が運営する AWS Marketplace に出品し販売される製品つき、AWS Japan は 10%の消費税を徴収し、購入者に適格請求書を発行し、徴収した消費税を税務当局に納税します。当該 CP は、重複を防ぐために、消費税の徴収・納付、および適格請求書の発行を取りやめる必要があります。なお、この変更は、2P 製品の購入や、Amazon Bedrock より販売される 3P 製品の購入を含む、AWS Inc. が処理する取引には適用されません。
詳細については、 こちらのよくある質問をご覧ください。
2026 年 5 月 7 日より、世界中のすべての AWS Marketplace 出品者は、セルフサービス機能を通じて出品手数料の請求書を取得できるようになります。この機能はすべての
出品者に自動的に提供され、オプトインは不要です。2 つの方法のいずれかで、
請求書にアクセスできます:
出品者に自動的に提供され、オプトインは不要です。2 つの方法のいずれかで、
請求書にアクセスできます:
(1) AWS Marketplace マネジメントポータルまたは AWS パートナーセントラルから出品手数料の請求書を直接ダウンロードできます。
(2) AWS SDK の ListInvoiceSummaries API を使用して、プログラムで出品手数料の請求書を取得することもできます。 詳細については、 API リファレンスをご覧ください。
さらにサポートが必要な場合は、AWS アカウント担当者にお問い合わせいただくか、または AWS Marketplace Seller Operations チームに対してケースを作成してください。 [お問い合わせ]
Amazon Web Services Inc.Marketplace
AWS Japan を除く Amazon Web Services, Inc. (以下「AWS, Inc.」) または Amazon の関連会社が販売する 2P 製品や、Amazon Bedrock を使用して販売される 3P 製品など、AWS, Inc. が運営する AWS Marketplace において販売される製品の購入については、影響を受けません。AWS または Amazon の関連会社が販売する 2P AWS Marketplace 製品の販売については、これまで通り AWS, Inc. が適格請求書を発行します。
サードパーティー出品者が行う、AWS Marketplace における Amazon Bedrock を使用した製品の日本の購入者への販売については、AWS, Inc. は消費税を徴収しません。販売者が適格請求書の発行や消費税の徴収を行う必要があると考える場合は、AWS Marketplace の製品リストページより出品者に連絡してください。
アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社クラウドと通信サービス
2022 年 2 月 1 日より、AWS Japan が、AWS, Inc. に代わり、日本国内でアカウントを有する全ての顧客に対する新しい AWS クラウドサービスの契約当事者となります。その時点で、日本国内でアカウントを有する顧客 (クレジットカードおよび請求書払いのアカウント) は、AWS, Inc. ではなく、AWS Japan からクラウドサービスを購入することになりました。日本国内の請求書払いのアカウントは、2021 年 11 月 1 日に、既に AWS Japan に移行されています。AWS Japan は、日本国内でアカウントを有する顧客に提供されるすべてのクラウドサービスで適格請求書を発行します。
AWS Japan は、ContactCenterTelecomm を除き、AMCS LLC が販売するテレコミュニケーションサービスの購入に対して適格請求書を発行します。ContactCenterTelecomm の適格請求書の発行は、AWS, Inc. が行います。テレコミュニケーションサービスについての詳細については、 こちらをクリックしてください。
AWS Japan は AWS トレーニングと AWS プロフェッショナルサービスを提供し、これらのサービスの適格請求書を発行します。
日本国内の AWS アカウントをお持ちのお客様
AWS ビリングマネジメントコンソールの [Payment Methods] (支払い方法) ページにアクセスし、請求先住所を確認、更新してください。また [My Account] にアクセスし、連絡先情報の確認及び更新をお願いします。日本の税務当局が求める形式の請求書を受信する E メールアドレスもご指定ください。請求書を複数の受信者に送信する必要がある場合、共有 E メールアドレスを指定することをお勧めします。
詳細は こちらをご参照下さい。
AWS はどのようにアカウントが日本国内にあると判定するのですか?
AWS では税務登録番号 (以下「TRN」)、請求先住所および連絡先住所などの情報に基づき、AWS アカウントを有する顧客の所在地を判定します。日本では、TRN に相当するものは日本の登録番号 (以下「登録番号」) として知られています。お客様が消費税の課税事業者で登録番号を入力した場合、所在地は日本にあると判断されます。お客様が登録番号をお持ちでない場合、または登録番号は持っているがそれを入力しなかった場合、お客様の所在地は請求先住所または連絡先住所を使用して判断します。
詳細は こちらをご参照下さい。
日本国内に住所を持つ AWS, Inc. のお客様
AWS Japan のお客様 ( こちらのよくある質問 #2 を参照) には、適格請求書を発行します。この請求書には消費税率 10% が適用されます。AWS, Inc. または AMCS LLC からご購入頂いた AWS サービスについては、従来通りこれらの法人が日本の消費税を適宜請求します。
消費税法等の一部改正により、2015 年 10 月 1 日以降に国境を越えて行われる電気通信利用役務の提供について、一定の国外事業者は日本のお客様に対して消費税を請求し、納税する義務が生じることとなりました。
米国法人 AWS, Inc. は登録国外事業者 (登録番号 00004) で、日本のお客様に提供する特定のクラウドコンピューティングサービスについて、消費税を請求しています。
なお、特定の通信サービスについては Amazon 関連法人である AMCS LLC (以下 AMCS) が提供します。詳細は こちらをご参照下さい。AMCS LLC は消費税の課税事業者です (登録番号は 00094)。ただし、ContactCenterTelecomm については AWS, Inc. が、その他すべてのテレコミュニケーションサービスについては AWS Japan が、AMCS LLC に代わって適格請求書を発行します。
2019 年 10 月 1 日より、消費税率が 8% から 10% に変更になりました。AWS ウェブサイトの価格表示は税抜価格になります。ご利用のサービスに消費税が請求される場合には、お客様に対して tax invoice が発行され、ビリングマネジメントコンソール上でご確認頂けます。お客様からお預かりした消費税は AWS, Inc. および AMCS が日本の税務当局に納税します。